経費になるもの

確定申告において,常日頃からしっかりと意識しておきたいことのひとつが「経費」。

自由業や個人事業の場合,開業弁護士などの職業の人でも,自分が仕事をするためにかかったさまざまな出費はすべてきっちり把握しておくことが,確定申告する際には重要となってきます。
確定申告の際,経費になる可能性があるものは,とてもここには書ききれないくらいたくさんあります。
たとえば自由業で仕事をしている人の場合ですが,打ち合わせや会議などに向かう際の電車代・タクシー代などの「交通費」,外注で他の誰かに仕事を依頼した場合の「外注費」・人を雇った場合の「給与」などは,言うまでもなく経費にあたります。
普段仕事で使うことになる文房具などの「消耗品費」,仕事場として使っている場所の「家賃」や「水道光熱費」なども経費にあたりますが,仕事場として使っているのが自宅である場合には,少し考えるのがややこしくなります。
自宅で仕事をしていると,半分くらいは日常生活のために使っているとされるため,そのすべてを経費にすることは出来ないからです。
その他,取引先に贈ったお中元や贈答品なども経費になりますし,打ち合わせ時の食事代も経費になります。
ここで重要なのは,経費になるからといって使ったものについては,必ず領収書を受け取っておくことです。
領収書がなければ確定申告をしても経費として認められないこともありますので,普段から確定申告を意識しつつ,気を付けましょう。