裁判員裁判について

平成21年5月21日から,裁判員制度がスタートしました。市民が裁判員として裁判に参加し,有罪か無罪か,有罪ならばどのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。愛知県では,名古屋地方裁判所本庁と名古屋地方裁判所岡崎支部で裁判員裁判が行われます。名古屋地方裁判所では,平成21年10月に初めての裁判員裁判が行われました。

 今回は,裁判員が選ばれる流れを簡単にご説明したいと思います。

 まず,地方裁判所ごとに選挙管理委員会が裁判員候補者名簿をくじで選んで作成します。事件ごとにこの裁判員候補者名簿から候補者が選ばれ,選ばれた人に通知が行きます。

 裁判員候補者になった人は裁判所の裁判員選任室と言うところに行きます。ちなみに名古屋地方裁判所には,この裁判員選任室が4つあります。ここで事件の概要や手続きに関することなどの説明を受け,質問手続き後,6人の裁判員が選ばれます。

 裁判員裁判で使われる法廷には,一般の人にも分かりやすいように,画像を映す為のモニターが設置されているなどの工夫がされており,名古屋地方裁判所にはこの裁判員裁判用の法定が全部で9つあります。

 裁判員は選挙権を持つ人の中から無作為に選ばれ,理由が認められない限り基本的には辞退することはできません。人を裁くことは決して簡単なことではないので,裁判員に選ばれることに抵抗感を覚える人も多いかもしれません。しかし,最高裁判所発表では裁判員を経験した人の95.2%が良い経験だったと答えているそうです。重い責任が伴うことには間違いありませんが,もし選ばれた際には,固くなりすぎずに自分の意見を言うことが大切だと思います。