確定申告を誤った場合の処置

給与所得者は勤務先を通じて年末調整を行うため、通常、確定申告は必要ありません。

しかし、その年に限り確定申告が必要になる場合があります。
例えば、今流行のFXの利益が20万円を超えた場合や、住宅ローン控除を利用する場合などです。
このような場合、個人で確定申告書を作成し、提出することがほとんどです。
不慣れな確定申告だからといって、税理士などに相談する人は決して多いものではありません。
したがって、意図的ではなく、確定申告の申告内容を誤ってしまったということがありえます。
もし、確定申告書の記載を誤ってしまったら、どうしたら良いのでしょうか。
税金を払いすぎてしまったり、還付額を少なくしてしまったりした場合、1年以内であれば更正の請求をでき、正しい額での納税をしたり、還付を受けたりすることができます。
申告漏れをしてしまった場合は無期限で修正申告をして、そのぶんの税金を納めることができます。
万が一、意図的に申告しなかったようなことがあると、それは脱税と呼ばれ、処分の対象となります。
脱税は刑罰の対象になりますが、実際、脱税額3000万円くらいが起訴される目安のようです。
桁の大きな確定申告をしている人は注意が必要です。
日本では税金に関する法改正が毎年のように行われています。
したがって、毎年、確定申告をしている個人の弁護士ですら、誤った申告をしてしまうことがあるそうです。
岐阜県で修正申告や更正が必要になった場合は、7つある税務署のうち、お住まいの地域を管轄する税務署で行いましょう。